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ビルオーナーは設置許可を出すだけ

90秒動画でビル広告を設置する理由がわかる
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ビルの価値について考えない
オーナー
いません

私が所有をしているビルの価値ってもう上がらないのかな?
売却する時には少しでも高く価格が付くといいのだけど…。
空テナントがある期間が増えてきたなぁ。
テナント家賃を下げるのは避けたい…。
テナント家賃を下げるのは避けたい…。

土地の価値が上がって、不動産価値が上がるのは当たり前。

でも土地の価値があまり変わらないエリアのビルなら…

不動産価値を上げるのは大変です。

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不動産価値高めるには?

ビル全体をリノベーションして価値を高める

受付や清掃テナントへのサービスを強化して家賃を上げる

でもこの方法はお金・時間がかかってしまいます。
土地価格は上がる見込めない中、何千万も費用をかけてまで価値を高めることはしたくない。
もう不動産価値を上げることは諦めるしかないのか…。
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そんな時オススメなのが
ビル専門サイネージの設置!

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【画像表示位置の設定】を使用すると画像が正しい比率で表示されない可能性があります

ローコストで設置出来て、さらに広告収入がスグに生まれます!

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ビル広告は不動産価値に影響を与える?

不動産価値の専門家に聞く!

不動産鑑定士 田井能久

ビルサイネージでは不動産鑑定士 田井能久さん≪株式会社タイ・バリュエーション・サービシーズ代表取締役≫にビル広告を入れた時の不動産価値について、お話を伺いました。

「例えば、残存耐用年数が20年のビルで、新たにサイネージ広告をつけ、年間600万円の収益を得られる場合を考えます。現状のテナント収益とは全く別の収益として得られるので、20年間の総額では、600万円/年×20年=1億2千万円にもなります。勿論、ビル広告の運用する場合にも電気代等の諸経費がありますが、その経費率は極めて低いと考えられます。
賃料収入以外の収益性が加わることで、売却する時に、それがない物件に比べて大きな付加価値となるでしょう。以上からビル広告は、ビルオーナーにとって、非常に取り組みやすい不動産価値を上げる一つの手段といえます。」
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ビルサイネージオススメ理由

1
ローコストで始めることが出来る
2
設置を許可すればスグに始められる
3
広告収入の分だけ、
ビルの
不動産価値が上がっていく
2
設置を許可すればスグに始められる
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魅力的に聞こえるビル専門のサイネージですが・・・

  • 広告を流すってことは、自分たちで広告主を見つけてこなきゃいけないのかな?
  • 広告主を探す手間なんてかけられないし、どうやって探せばいいのかもわからない…。
  • 広告主を探す手間なんてかけられないし、どうやって探せばいいのかもわからない…。

広告主は、私たちビル広告専門のプロ
ビルサイネージ
が代わりに見つけます。

大企業を中心にたくさんの
リストがあり、
サイネージ広告専門の私たちが全て
代行営業を行います。
つまり、
手間を増やしたくない
ビルオーナーにとって、
面倒なことは全てプロにお任せできる
サイネージの設置許可だけで
準備が終わります。
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ビル広告の実績多数!

設置後から半年を目途に収益化

ビル広告とは

ビルにあるスペースを有効活用することで、ビルの年間収益が上がり、不動産の評価額がUPするのがビル広告です。
ビルにある待合スペースやエレベーターホール、エレベーター内、今まで多くのスペースがありながら有効に活用されていなかったスペースがビル内には多数あります。ビルの空いたスペースを有効的に活用するならビル広告専門のビルサイネージまでご相談ください。
※ビルの定義…オフィス・クリニックなど複数階以上でビルとして建築された全て
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ビル内が今まで有効に活用されていなかった理由

  • テナントに配慮していた
  • ビルのイメージを損なう可能性
  • 管理がうまくできない・・・等
  • ビルのイメージを損なう可能性

様々な理由でビルの有効活用が
進んでいませんでした。

ですが、
近年ビル内に広告のサイネージが
増えているのはご存じですか?

ビル広告の現状について

近年導入が増えている背景に、
インターネットの普及やデジタルの進化により「活用されていなかった理由」が解決し、収益化が簡単になったからです。

ビルの年間収益性が上がると、ビルを不動産として見た時の評価〈価値〉が上がります。
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  • 既に多くの設置場所がある為、
    多くの広告実績があります。

    ※協業代理店との合同実績 
    2022/3月時点
  • ビルサイネージでは
    導入費用が掛かりません。

    売上発生時が収益化の
    タイミングになります。
  • ビルサイネージでは
    導入費用が掛かりません。

    売上発生時が収益化の
    タイミングになります。

ビルサイネージが設置されてすぐに
収益は発生しません。

サイネージの設置連絡・営業開始・
受注・配信開始まで、短くとも申込から半年間は頂いています。

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導入までの流れ

Step
1
相談/申込
お問い合わせから、項目を入力してオンライン相談をお申込み下さい。
Step
2
現地調査
直接または遠方の場合は、写真データやWEB会議にて設置場所を確認します。
Step
3
ご契約
現地調査に問題が無ければご契約となります。
設置日の連絡が入るまで少々お待ちください。
Step
4
利用開始/配信開始
設置後、営業を開始し配信が始まるまで短くとも半年間は頂いておりますので、予めご了承ください。
Step
2
現地調査
直接または遠方の場合は、写真データやWEB会議にて設置場所を確認します。

ビルサイネージに
必要な費用

  • 電気代年間 約1万円)…50インチサイネージの場合
  • サイネージ設置費用サイネージ本体代+設置費15万円今なら無料
  • 経年劣化によるサイネージ交換:サイネージ費用+3万円今なら無料
  • 予期せぬトラブルによる破損や修理 → 無料サービス中今後一部有償予定
  • 盗難事故 → 無料状況確認あり
  • サイネージ設置費用サイネージ本体代+設置費15万円今なら無料
エレベーター内など特殊な場所のサイネージ希望時は、別途工事費用を頂きます。
各管理会社によっては、工事がお受けできない可能性もありますので予めご了承ください。
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月の見込み収益

※収益額をお約束するものではありません。

よくある質問

Q
どのようなビルでも可能でしょうか?
A
基本的には可能です。
但し、セキュリティが無い場合などは盗難リスクが防げない為お断りをしております。
予めご了承ください。
Q
全国対応ですか?
A
はい、全国対応です。
但し、一都三県以外の場合は、設置まで少しお時間を頂く可能性があります。
スムーズに進む場合もございますので、まずは一度無料相談からご連絡ください。
Q
広告掲載できない業種はありますか?
A
一般的な広告掲載であれば可能です。後は、ビル内のルールなどに従うことになりますので、業種に関して事前に確認をされたい場合はひとまず問い合わせをして頂くことをオススメ致します。
Q
同じビルに複数のサイネージ設置は可能ですか?
A
可能です。
但し、広告効果が薄まるような設置の仕方は出来ません。
現地を確認し、最大面数を割り出すことは可能です。まずは一度無料相談からご連絡下さい。
Q
サイネージの種類は選べますか?
A
原則としては選べません。
但し、ビルの価値が著しく下がるなど理由が明確な場合は対応致します。
種類に不安がある場合は事前にご相談下さい。
Q
ビルのテナントより、ある広告だけ苦情が入りました。苦情が入った広告だけ抜くことは可能なのでしょうか?
A
はい、可能です。
まずはご連絡をお願いします。即日は出来かねますが、最短1週間で対応致します。
Q
全国対応ですか?
A
はい、全国対応です。
但し、一都三県以外の場合は、設置まで少しお時間を頂く可能性があります。
スムーズに進む場合もございますので、まずは一度無料相談からご連絡ください。

お問い合わせ

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    ・ 当社が提供するサービスの適切かつ円滑な遂行
    ・ 当社が提供するサービスの向上
    ・ お問い合わせに対する対応
    ・ 当社のパンフレット等の送付その他当社の商品又はサービスに関連する情報提供
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    ・ 統計的なデータ、アンケート調査など、特定の個人を識別することができない状態にして提供する場合
    ・ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者からの要求があった場合、または法令等により開示が必要とされた場合
    ・ その他法令により認められる場合

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    当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、各省庁のガイドライン等を遵守します。

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    当社は、個人情報に関して適用される法令、各省庁のガイドライン、および個人情報の取扱いに関する運営状況を適宜調査し、本プライバシーポリシーの継続的改善に努めるものとし、必要に応じて、本プライバシーポリシーの変更を実施します。

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    ・ 当社が提供するサービスの向上
    ・ お問い合わせに対する対応
    ・ 当社のパンフレット等の送付その他当社の商品又はサービスに関連する情報提供
    ・ 年賀状、挨拶状等の送付及び送信
    ・ 当社における人材採用
    ・ その他上記各利用目的に付随する目的

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    ・ 統計的なデータ、アンケート調査など、特定の個人を識別することができない状態にして提供する場合
    ・ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者からの要求があった場合、または法令等により開示が必要とされた場合
    ・ その他法令により認められる場合

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